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なお、開示請求を行なうにあたっては、下記の本人確認書類が必要です。
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| (1)ご本人による開示請求の場合 |
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ア、窓口に来所される場合・・・運転免許証等の本人確認書類
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イ、郵送による場合・・・運転免許証等の本人確認書類と住民票の写し
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| (2)法定代理人による開示請求の場合 |
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ア、窓口に来所される場合・・・運転免許証等の本人確認書類と戸籍謄本等の法定代理人の資格証明書
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イ、郵送による場合・・・運転免許証等の本人確認書類と住民票の写しと戸籍謄本 等の法定代理人の資格証明書
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| ○開示請求手数料 |
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開示請求に係る手数料は、開示請求に係る保有個人情報が記録された法人文書1件 につき300円の手数料が必要です。 (開示請求手数料に関する細則(PDF))
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なお、開示請求手数料の納付方法は、次の方法のいずれかが選択できます。
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| (1)現金(個人情報保護窓口において納付される場合に限ります。) |
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| (2)郵便為替(定額小為替) |
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| (3)郵便為替(普通為替) |
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| ○開示・不開示決定の通知 |
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開示・不開示の決定は、審査基準(PDF)に基づき、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
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| ○異議申立 |
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開示決定等に不服がある場合には、当基金に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てをすることができます。
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異議申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する決定を行います。
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| ○開示の実施 |
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開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場 合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合は、ビデオ等による閲覧、視聴、出力 物の閲覧、写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施 方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。(開示の実施方法に関する細則(PDF))
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希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
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| ○訂正請求・利用停止請求等の手続き |
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開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報については、訂正請求、利用停止請求 を行なうことができます。
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詳しくは、当基金個人情報保護窓口までお問い合わせください。
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なお、訂正請求、利用停止請求を行なうにあたっては本人確認書類が必要です。
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