独立行政法人農林漁業信用基金
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情報公開制度の概要
  開示請求制度
情報公開法の定めるところにより、どなたでも独立行政法人農林漁業信用基金の保有する法人文書の開示を請求することができます。
  開示請求できる文書
当基金の役職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして、保有している文書、図画及び電磁的記録が開示請求の対象となります。
ただし、不特定多数の者に配布することを目的として発行された書籍等は除かれます。
  開示請求窓口
当基金が保有する法人文書の開示請求は、次の窓口で受け付けます。
         
【お問い合せ先】
 〒101-8506 
 東京都千代田区内神田1-1-12コープビル5階
 独立行政法人農林漁業信用基金
 総務部総務課 (情報公開窓口)
 電話:03-3294-4481


【受付時間】
 9時30分から17時まで

※平日の12時から13時、土曜日、日曜日、祝祭日は休み
  開示請求
開示請求書(PDF)に必要な事項を記載して、 @当基金情報公開窓口に提出、 A郵送のいずれかで行ってください。   
開示請求を行うには、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。
  開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
  異議申立
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、当基金に対して異議申立てをすることができます。
異議申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する決定を行います。
なお、異議申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
  開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合は、ビデオ等による閲覧、視聴、出力物の閲覧、写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施方法を選択して、開示の実施方法申出書により申し出てください。
更に開示を受ける旨の申し出を受ける場合には、さらなる開示の申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施をうけるには、開示実施手数料が必要です。
  開示の実施
開示請求又は開示の実施方法申出は、所定の用紙に必要事項を記入していただき手数料の納付をもって受け付けます。
納付方法については、@現金での納付、A郵便為替の送付のいずれかの方法を選択し、開示請求手数料300円、また、開示実施手数料については、手数料に関する定めに基づき計算した額をお支払い下さい。(経済的困難その他特別の理由があるときには、減額又は免除する場合があります。詳しくは情報公開窓口へお尋ね下さい。)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求手数料及び開示実施手数料等に関する細則(PDF)
  法人文書ファイル一覧(PDF)
   ○総務関係
   ○経理関係
   ○業務関係
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     ・林業部門
     ・漁業部門
     ・農災部門
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