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不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、当基金に対して異議申立てをすることができます。
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異議申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する決定を行います。
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なお、異議申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
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| 開示の実施 |
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開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合は、ビデオ等による閲覧、視聴、出力物の閲覧、写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施方法を選択して、開示の実施方法申出書により申し出てください。
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更に開示を受ける旨の申し出を受ける場合には、さらなる開示の申出書により申し出てください。
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希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
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開示の実施をうけるには、開示実施手数料が必要です。
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開示請求又は開示の実施方法申出は、所定の用紙に必要事項を記入していただき手数料の納付をもって受け付けます。
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納付方法については、@現金での納付、A郵便為替の送付のいずれかの方法を選択し、開示請求手数料300円、また、開示実施手数料については、手数料に関する定めに基づき計算した額をお支払い下さい。(経済的困難その他特別の理由があるときには、減額又は免除する場合があります。詳しくは情報公開窓口へお尋ね下さい。)
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