Q&A

Q1 スーパーS資金はどこで借りられるのですか?

 スーパーS資金は、農協、銀行、信用金庫等で借りられることとなっています。しかし、実際に扱っていない融資機関もありますので、担当者に相談して下さい。

Q2 スーパーS資金は誰でも借りられるのですか?

 「農業経営改善計画」(以下「改善計画」という。)の認定を受けた認定農業者であれば、貸付対象となりますので、「資金利用申込書兼借入申込書」(以下「申込書」という。)の作成等の手続きを進めてください。
 (まだ、認定を受けていない方は農業経営改善計画を作成し、市町村の認定を受けてください。)


Q3 認定農業者制度とはどのような制度ですか?

 認定農業者制度とは、市町村が策定した基本構想で示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき農業経営の改善を計画的に進めようとする者を市町村が地域における将来にわたる農業経営の担い手として認定し、これらの認定農業者に対して支援措置を重点的に講じていくものです。
 現在実施されている、認定農業者に対する支援措置については、農林水産省ホームページをご参照下さい

Q4 特別融資制度推進会議とは、どのような機関ですか?

 スーパーS資金の借入に関しての認定は、原則として融資機関の審査(改善計画との整合性、改善計画の達成確実性、借入金の償還の確実性等)により判断いたしますが、借入申込額が個人2,500万円、法人5,000万円を超えている場合には、改善計画の認定を受けた市町村の特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)での審査を受けることになります。
 推進会議は、原則として、市町村に設置されるものです。
 なお、構成メンバーは、市町村、都道府県(普及指導センターを含む。)、農業委員会、農協、信農連、農林中金、農林公庫、銀行、信金、基金協会等で、事務局は構成機関において決められます。


Q5 貸付対象者の要件として「簿記記帳」が条件となっていますが、どの程度の簿記記帳が必要ですか?

 経常収支、財務状況が明らかになる簿記記帳であれば良く、必ずしも複式簿記や青色申告でなくても良いこととなっています。また、現在簿記記帳を行っていなくても、スーパーS資金の借入れを機会に簿記記帳を始めれば良いこととなっています。

Q6 農業経営に必要な運転資金であれば全てスーパーS資金の対象となるのですか?

 スーパーS資金の資金使途は、改善計画の認定を受けた農業者が経営改善を図るのに必要な短期運転資金全般を対象としています。

 ただし、既往借入金の借り換え(スーパーS資金の初回の借入れ時における既往借入金(短期運転資金)からの切り替えを除く。)は含みません。

 例えば、次のような資金使途に利用できます。

  ・種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等のその都度支払いを要する経費

  ・肥育用の牛、豚、鶏等の購入費

  ・スコップ等の小さな農具や梱包資材等の消耗品の購入費

  ・農舎、畜舎の補修、農業機械の修繕費

  ・農地の賃借料及び農業施設・機械のリース・レンタル料  

  ・新しい生産技術やパソコン等を利用した経営管理技術の修得費

  ・農産物の市場動向についての調査費

  ・販売先を拡げるためのイベント開催費

Q7 スーパーS資金はスーパーL資金とセットで借りられるのですか?

 スーパーS資金単独でも融資を受けることができます。
 又、スーパーL資金や農業近代化資金、農業改良資金とセットでも融資を受けることができます。なお、セットの場合は別途、経営改善資金計画書の作成が必要です。

Q8 スーパーS資金の借入が可能かどうか、借入申込み後どのくらいの期間で判りますか?

 原則として、借入申込み後1月半以内に融資の可否が融資機関より通知されます。
 なお、それまでの間に手続きが終了しない場合には、その理由が通知されます。


Q9 スーパーS資金は何年間借りられるのですか?

 スーパーS資金は、経営改善計画の実施期間中(5年間)に必要となる短期運転資金を融通するもので、計画期間中であれば随時借入、返済ができます。
 さらに、経営改善計画の再認定を受けることにより、次の農業経営改善計画期間中(5年間)も引続き借入れを行うことができます。


Q10 経営改善計画期間終了時に借入残高が残っているときはどうなりますか?

 スーパーS資金は、計画に即した経営改善の実施期間中に必要となる運転資金を融通するものであり、計画期間の終了時に返済し、借入残高は残さないこととしています。
 ただし、畜産・永年性植物等の経営サイクルが長期にわたる営農形態については、計画期間終了後3年の範囲内で融資機関が認めた期間内に返済できることとしています。


Q11 認定農業者の再認定を行えば、「申込書」の作成・提出は不要となりますか?

 再認定は、新たな改善計画の認定を受けるためのものであり、スーパーS資金を引き続き利用するためには、これを反映させた「申込書」について再度作成・提出することとなります。(自動継続とはなりません。
 ただし、引き続き設定される極度額が直前に設定されていた極度額の範囲内である場合、「申込書」については、前回の「申込書」と変更がない箇所の記載を省略できます。