○資金使途の拡充について
平成20年4月より、スーパーS資金の初回借入時に限り、既往借入金のうち短期運転資金について、スーパーS資金への切替ができるようになりました。
○借入手続きの簡素化について
平成19年8月より、スーパーS資金の借入手続きが以下のとおり簡素化されました。
・貸付資金の払出しに当たって、口座引落・振込を用いた場合の使途確認については、年1回、口座の記録と収支の実績を示す貸借対照表、損益計算書、青色申告書等を対照することにより使用状況を確認することで必要十分とされました。
・認定農業者が、当初の農業経営改善計画の期間に続いて新たな農業経営改善計画の認定を受け、スーパーS資金の利用継続を希望する場合の極度額については、直前に設定されていた極度額の範囲内であれば、特別融資制度推進会議において再認定を行う必要はありません。
○特別融資制度推進会議の事務の委任について
平成19年4月より、従来、特別融資制度推進会議が担っておりましたスーパーS資金の貸付に係る認定等に関する事務が、融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会の保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては融資機関および農業信用基金協会)に委任されることとなりました。
○スーパーS資金貸付金利
現在のスーパーS資金の貸付金利はこちらからご覧になれます。
○農業経営改善計画の認定状況
平成19年12月末現在の農業経営基盤強化法に基づく認定農業者数は、1,674市町村において237,370(うち法人11,893)となっています。
詳細についてはこちらへ。
○スーパーSのリーフレット(平成19年3月版)
こちらからダウンロードできますので、ご活用ください。(約2.4MB)