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| ◆ 漁業信用保証保険制度の仕組み ◆ |
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中小漁業者等の皆様が漁協 ・ 銀行 ・ 信用金庫等の融資機関から経営の改善に必要な資金を借入れる際に、漁業信用基金協会(※)は、借入債務を保証することによって中小漁業者等の信用力を補完し、借入れを容易にしています。
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独立行政法人農林漁業信用基金は、この漁業信用基金協会が行う債務保証について保険を行い、信用保証のリスクを引き受け、漁業信用基金協会の保証能力の増強と保証活動の推進を図ることにより、中小漁業者等の皆様の資金調達を円滑にしています。
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債務保証を受けている中小漁業者等の皆様が借入金を返済できなくなった場合は、漁業信用基金協会が皆様に代わって融資機関に弁済(代位弁済)し、独立行政法人農林漁業信用基金は、その漁業信用基金協会に対して、代位弁済額の7割又は8割を保険金として支払います。
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また、独立行政法人農林漁業信用基金は、この保証保険業務のほかに、漁業信用基金協会の代位弁済の円滑な履行等に必要な資金の貸付業務や、農林中央金庫が行う融資について直接保険引受する融資保険業務も行っています。
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※漁業信用基金協会とは、中小漁業融資保証法に基づき、中小漁業者等に対する債務保証を行っている法人です。全国に42協会設置されています。
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