独立行政法人農林漁業信用基金
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トップページ > 信用基金とは > 業務のご案内 > 林業信用保証業務 > 林業信用保証制度の概要
保証の対象となる資金  ※林業信用保証の保証制度改定のお知らせ(19.10.1)
 <林業・木材産業信用保証の内容>(平成19年11月20日現在)
 保証利用に必要な様式集はこちら
 一般資金
区 分 対象資金
(事業)
保証期間
(最高限度)
保証
料率
資格要件 他
80%保証 【一般資金】 ○造林・育林

○素材生産

○木材・木製品製造

○薪炭生産

○林業種苗生産

○きのこ生産
運転:3年
(特認:10年)
  (注2)
設備:15年
0.20%

0.40%

0.60%

0.90%

1.10%

1.30%

1.50%

1.80%

  (注3)
     
100%保証 木材産業緊急経営支援保証
平成19年度内に20百万円を限度に行う無担保保証
○素材生産業

木材・木製品製造業等
(木材卸売業)
運転:3年
(特認:5年)
0.20%

0.40%

0.60%

0.90%

1.10%
正常先もしくは要注意先。具体的には以下の要件を全て満たした組合・会社・個人とします。ただし、最終的な保証引受は基金の審査によることとします。
○ 平成19年9月以降において対前年同月比の売上が10%以上減少していること
○ 自己資本が実質債務超過になっていないこと
○ 融資機関借入金に延滞がないこと
○ 融資機関借入金総額が年商以内であるこ
【グリーンサポート3000】

融資機関との連携強化による保証申込にスピーディに答える無担保保証(注1)
○造林・育林

○素材生産

○木材・木製品製造

○薪炭生産

○林業種苗生産

○きのこ生産
運転:1年 0.20%

0.40%

0.60%

0.90%

1.10%

1.30%

1.50%

1.80%

  (注3)
会社、個人、組合(直営事業に限る)であって、保証付借入金の残高が3千万円以下(ただし、月商の2ヶ月以内)で、
1.融資機関が財務の健全性が高いと判断
2.代表者、企業等が 求償債務者、求償債務の連帯保証人でない3.融資機関の取引上で延滞等の問題がない
【少額利用者資金】

保証付借入金の残高が2千万円以下の資金
運転:3年  
(特認:10年)
  (注2)
設備:15年
会社・個人であって、すべての保証付借入金の残高が2千万円以下でかつ、
1.業歴3年以上
2.営業利益を計上
3.売上高に対する 支払利息・割引料の比率が4%以下
【乾燥材資金】

乾燥材生産を目的とした素材生産又は木材・木製品の製造に必要な資金
○素材生産
○木材・木製品製造
元本の合計額が5千万円まで100%保証
【高次加工資金】

木材の高次加工、生産性・品質の向上、木材の高度利用等に必要な資金
高次加工
集成材、積層材、防腐材、難・不燃材、プレカット、パネル等、高次加工品の生産
○木材・木製品製造 元本の合計額が7千万円まで100%保証
高生産性加工
コンピュータ制御の加工機械等を導入した先端的生産方式による木材の加工
高度利用
バイオマスエネルギー利用、木酢液等、新たな分野、用途での木材の利用
○素材生産
○木材・木製品製造
○薪炭生産
【日本農林規格資金】(JAS資金)
JAS認定工場が製品の生産を目的とした木材・木製品の製造に必要な資金
○木材・木製品製造 元本の合計額が5千万円まで100%保証
【間伐材資金】
間伐材の素材生産又は間伐に係る木材・木製品の製造に必要な資金
○素材生産
○木材・木製品製造
運転:3年  
(特認:10年)
  (注2)
間伐が計画的、持続的に行なわれていること
【当座貸越根保証に係る資金】 ○造林・育林
○素材生産
○木材・木製品製造
○薪炭生産
○林業種苗生産
○きのこ生産
運転、
設備(軽微な器具備品)
:1年
(更新により3年) 
元本の合計額が5千万円まで100%保証

担保の提供(別途資格要件があります)
【保証利用者が組合である場合の資金】 運転:3年
(特認:10年)
  (注2)
設備:15年
正常な組合活動を営んでいること
(注1)グリーンサポート3000は、他の保証との併用や既存の保証をこの保証に変更することはできません。
   ただし、基金の既存保証に加え、新たに保証の増額を申し込む場合は、既存の保証と併せてこの保証で申込ができます。
(注2)保証期間(運転資金)の特認10年の取扱期間は、平成20年3月31日までに保証の申込みを受理したものに限ります。
(注3)企業の財務内容等により、いずれかの保証料率が適用されます。
(注4)100%保証の対象となるものには、上記の他に木材安定供給確保事業資金があります。
                                
 制度資金
区分 対象資金
(事業)
保証期間
(最高限度)
保証
料率
借入
利率
資格要件 他
100%保証 【林業・木材産業改善資金】 ○造林・育林
○素材生産
○木材・木製品製造
○薪炭生産
○林業種苗生産
○きのこ生産
最高10年
(特認12年、15年)  
区分1(注1)

0.10%

0.20%

0.30%

0.45%

0.55%

0.65%

0.75%

0.90%
無利子資金 都道府県から林業・木材産業改善措置に関する計画の認定を受けること

100%保証の範囲は(注1)のとおり
木材産業等高度化推進資金
(ただし、以下に該当する資金)

1)経営高度化促進資金
(2)新規市場開拓支援資金(注3)
(3)高性能住宅資材供給資金(注3)

○素材生産
○木材・木製品製造
○木材卸売等
運転
 短期1年、
 長期5年 
1.9%他 都道府県の合理化計画認定を受けていること
木材産業等高度化推進資金
(ただし、以下に該当する資金)

(1)素材生産合理化資金
(2)製品流通合理化資金
(3)木材加工流通システム整備資金
(4)間伐等促進資金(注4)


合理化資金
○素材生産
○木材・木製品製造
○木材卸売等
運転
 短期:1年
 長期:5年
設備:7年
区分2(注1)

0.15%

0.30%

0.45%

0.68%

0.83%

0.98%

1.13%

1.35%
2.0%他 都道府県から合理化計画の認定を受けること
林業経営高度化推進資金(注5)

林業経営改善資金
○造林・育林 運転:3年
(特認5年)
設備:15年
都道府県の林業経営改善計画の認定を受けていること

元本の合計額が5千万円まで100%保証
 (注1)事業者の財務内容等により、いずれかの保証料率が適用されます。
 (注2)林業・木材産業改善資金の100%保証の範囲は次のとおりです。
   ア 林業分野
        ・個人の場合:1,500万円まで
        ・会社の場合:3,000万円まで
        ・団体の場合:5,000万円まで
    イ 木材産業分野                 
        木材・木製品製造業、木材卸売業又木材市売業に係る事業を実施する場合は、
       個人・会社及び団体それぞれ1億円まで
 (注3)平成19年度末にて計画認定終了となるため、同年度までに認定を受けた事業者のみが対象となります。                       
 (注4)地域材の年間取扱量、間伐材等の取扱割合・増加量等の基準を満たした計画の認定を受けた事業者については、
     区分1(0.10%〜0.90%)の保証料率が適用されます。
 (注5)林業経営高度化推進資金は、運転資金を対象とした資金です。
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