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| 名 称:独立行政法人農林漁業信用基金 |
| 代表者:理事長 堤 芳夫 |
| 所在地:〒112-8506 東京都千代田区内神田1-1-12 コープビル |
| TEL:03-3294-4481 FAX:03-3294-3140 |
| 役職員:132名(平成19年4月1日現在) |
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| 設 立:平成15年10月1日 |
| 根拠法:独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号) |
| 主務省:農林水産省及び財務省 |
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| 主な業務: |
| 〈信用保険・信用保証業務〉 |
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農漁業の信用基金協会が行う農漁業者の債務保証についての保険 |
| A |
農漁業の信用基金協会の業務に必要な資金の貸付 |
| B |
林業・木材産業者の林業経営の改善に必要な資金の借入についての債務保証
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| 〈災害補償関係業務〉 |
| ○ |
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農漁業の共済団体等が行う共済事業等にかかる共済金等の支払いに必要な資金の貸付
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| 資本金:2,052億円余(平成19年3月31日現在) |
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| 目 的: |
| 1. |
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農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること並びに林業者等の融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。以下同じ。)の経営の改善に必要な資金の借入に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することをを目的とする。
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| 2. |
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農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基づき、農業共済団体等が行う保険事業等に係る保険金等の支払に関して必要とする資金貸付等の業務を行い、及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)に基づき、漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行うことを目的とする。
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| 国の施策との関係 |
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国において、食料・農業・農村基本法、森林・林業基本法、水産基本法等に基づき、国民生活に必要不可欠な食料の安定供給、多様で健全な森林の整備・保全、その基盤となる農山漁村の維持発展を図ることを目的として農林漁業施策が展開されており、効率的・安定的な経営体の育成が重要となっています。
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このため、農林漁業融資の政策的役割が益々増大しております。
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農林漁業信用保証保険制度は、生産が自然条件等に左右され、リスクが高く収益性が低いという農林漁業の特性から、信用力が十分でない農林漁業者の信用力を補完し、民間金融機関から農林漁業者に対して必要な資金を円滑に供給するための基盤として重要な役割を担っております。
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また、自然災害や不慮の事故による損失を補てんし、農漁業経営の安定に資する災害補償制度の中で信用力が十分でない共済団体に対して共済金等の支払いに必要な資金の貸付けを行うことより、この制度の一環をなす重要な役割も果たしています。
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独立行政法人農林漁業信用基金は、これらの業務を通じ、農林漁業経営の健全な発展に寄与しております。
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